トップ › ガイド › ワンストップ特例と確定申告の違い・選び方
ふるさと納税で控除を受ける方法は、①ワンストップ特例と②確定申告の2つです。条件を満たせばワンストップ特例のほうが手続きは簡単ですが、使えないケースもあります。違いを一覧で確認しましょう。
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 確定申告が不要な給与所得者等 | 誰でも可(個人事業主・元々申告する人を含む) |
| 寄付先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 手続き | 各自治体に申請書を郵送 | 確定申告書に証明書を添付して申告 |
| 期限 | 寄付した翌年の1月10日必着 | 原則 翌年2月16日〜3月15日 |
| 控除のされ方 | 全額が翌年度の住民税から控除 | 所得税は還付+住民税から控除 |
| 医療費控除等との併用 | 不可(申告する年は使えない) | 可 |
| ワンストップ向き | 会社員などで確定申告の予定がなく、寄付先が5自治体以内。手間を最小にしたい人。 |
|---|---|
| 確定申告向き | 寄付先が6自治体以上、医療費控除・住宅ローン控除1年目などでどのみち確定申告をする人、個人事業主。 |
ワンストップ特例を申請済みでも、後で確定申告をするとワンストップの申請は無効になります。その場合は確定申告書にふるさと納税分も必ず含めてください(含め忘れると控除されません)。
出典:総務省 税金の控除について、国税庁 確定申告特集(ふるさと納税)
本ページは一般的な解説です。制度の詳細・最新の取扱い・ご自身の控除上限額は、総務省・国税庁・お住まいの自治体の公式情報や税理士等にご確認ください。最終確認日:2026年6月18日。